本研究は、わが国における担保法制について、現時ないし将来において金融取引実務に不足ないし不備があると考えられる諸点を精査し、また、国際的な担保取引に対応することをも視野に入れつつ、これからのあるべき担保法体系について総合的かつ具体的に提示することをめざすものである。その手がかりとして、本研究において主要な検討対象とするのが、2007年12月に国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)総会において承認・採択された「UNCITRAL担保取引立法ガイド」である。 研究2年目にあたる平成22年度は、昨年度に引き続いてUNCITRAL立法ガイドの内容を検討するとともに、同ガイドに大きな影響を与えたアメリカ担保法の比較法研究を行うとともに、わが国における包括担保制度について考察を行った。アメリカでは、包括担保を可能とする制度枠組みがとられているところ、同立法ガイドもそれを承継している点が興味深いところであり、とくに今年度はこの点を中心に検討を行った。わが国では、包括担保を可能にするものとして、各種財団抵当制度が用意されているが、その利用はあまりなされていない。流動化に対する配慮が十分でないことがその原因であると考えられるが、わが国では、流動動産の担保化の機能を譲渡担保等が担っており、明文をもって規律がなされていないことに起因する限界が種々存することが明らかとなった。また、実務における、プロジェクトファイナンス等々、いわば事業それ自体の担保化の進展にも注目すべきものがあるが、やはり立法の不備による限界のあることは明らかといえる。
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