研究課題
基盤研究(C)
本研究において、人身傷害補償保険契約で定められている損害額算定基準が裁判所が一般的に依拠している損害額算定基準と異なることにより、請求権代位の局面で難解な問題が生じているが、現在のような人身傷害補償保険契約の構造を維持したまま部分修正するだけでは、抜本的解決は困難であることを指摘した。
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保険判例の分析と展開
ページ: 12-19
旬刊商事法務
巻: 1901号 ページ: 57-62