研究課題
基盤研究(C)
平成17年制定の会社法は、株主による定款自治を拡大したが、認められる定款自治の範囲については、なお解釈によってその範囲を決しなければならない場合が少なくなく、またその範囲が明文で明らかとされている事項についても、立法論としてそれが適切かどうかが問題となる。本研究は、全株式譲渡制限会社と公開会社とに区分をし、それぞれ機関関係および株式関係の規律について、あるべき定款自治の範囲について、解釈論・立法論の両面から検討を行った。
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江頭憲治郎編『株式会社法大系』(有斐閣)
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