平成16年民法改正による保証規定の修正は、バブル経済崩壊後の金融政策、すなわち物的担保や保証に依存しない融資慣行の確立という政策の一貫として行われたものであった。しかし、こうした金融政策の妥当性は、現在までの研究状況に鑑みても、未だ実証されていない。 そこで、本研究では、経営者保証と第三者保証を区別し、それぞれの類型に即した解釈論を提示した。また、諸外国の動向を探るため、ドイツおよびフランスの文献を調査するとともに、ドイツにおいて研究者や金融実務家に対するヒアリングを行った。 現在、これらの調査結果をふまえて、保証人保護法理の比較法的検討をまとめる作業を継続している。
|