21世紀に入り、個人の財産や資産およびその管理形態が多様化し、私法の基本法である民法における「物」、「財産」概念の見直しが迫られている。新たな財産の特徴として「複合性」および「代替性」を挙げることができ、この点において、営業財産や有価証券資産など新たな財産を基礎付けるフランス法の「包括体(universite)」の概念が有用である。さらに多様な手法を規律する財産管理法は、「活用(exploitation)」および「価値増殖(valorisation)」の概念に基づいて再構築がなされるべきである。
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