日本における非営利組織体をめぐる環境制約は近年大きく変化してきている。具体的には、例えば、祉会が求めるニーズの多様化(社会の価値観の多様化)、組織の経営責任者の私的流用や不正等に対する社会的批判の高まり、営利組織体(一般企業)との営利競合の増加、同様の社会的サービスを提供する非営利組織体間での競合の増加、国や地方公共団体からの補助金の削減傾向等であり、そのため広く社会一般からの資金調達(寄附金の獲得)や社会的モニタリングの必要性が高まっている。こうした環境制約の変化は、透明性ある会計情報の開示に対する社会的要求の高まりをもたらしている。 そこで今年度においては、こうした情報開示の基盤となる考え方、特に公益性が認定される一般社団法人や一般財団法人について適用が要請されている「公益法人会計基準」の一般原則を取り上げて、検討を行った。そこで持分権者が不在の非営利組織体としての特性を反映した原則が設けられていることを確認するとともに、従来の監督官庁による監督目的から、広く社会からの資金調達や社会的モニタリング等の目的(不特定多数の目的という意味において「一般目的」)に変化させるという課題が残されている点を指摘することができた。 また一般社団法人や一般財団法人に係る公益認定の諸基準、特に「収支相償」について検討を行った。この基準は「非営利性」(市場原理が機能しない状況)を要求するものと理解できるが、この基準の判断上「経費」としてみなすことができる項目のなかに、不整合が生じていることが明らかとなった。その原因として、法人税法上の取り扱いに引きずられている可能性を指摘することができ、結果的に公益認定基準に関わる会計と税務のあいだに齟齬が存在していることがあきらかとなった。
|