本研究の目的は、日本の2つの総督府が置かれた台湾と朝鮮における教育政策策定の具体的過程、特に両植民地で実施された教育政策相互間の共通性と差異を検討することを通して、戦前日本の植民地教育政策の構造的特質を解明することにあるすなわち、本研究は、史資料の検討を通して、台湾と朝鮮における教育政策の展開の具体的過程、その共通性と差異を明らかにする事により、植民地権力と本国政府の関係、植民地政策の決定主体を明らかにしようとするものである。 戦前の日本国内の教育行政においては、教育は国の事務であり、教育的営造物すなわち学校の設置および維持が、公共団体への委任事務として行なわれていた。この関係は植民地でも同様であった。まして、地方官官制はあっても、地方制度の微弱な台湾植民地初期にあっては、教育は直接台湾総督府によってなされ、当初は国語学校を中核として行なわれ、漸次分化して各種教育機関が発達していくこととなった。台湾総督府は教育施策を進める上で必要に応じて適宜、各学校令、諸規則などを公布したが、1919年に「台湾教育令」が出されるまで、総合的な教育法令が公布されることはなかった。その結果として、当初各種教育機関相互間の連絡などが欠如していた。その点、台湾より15年遅れて植民地となった朝鮮においては、併合の翌年である1911年には「朝鮮教育令」が出されているのとは対照的である。この(第一次)台湾教育令は、1922年2月6日、「(第二次)台湾教育令」に変えられた。この改正は朝鮮教育令の改正と同時になされ(朝鮮教育令改正は勅令第19号、台湾教育令改正は同第20号)、日本の枢密院においては、朝鮮と台湾の教育令を共通するものに変えようという力が働いていた。その後、朝鮮では、1938に朝鮮教育令が全文改正されるが、台湾教育令はこの後、部分改正の形が取られている。
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