ドイツ教員養成制度は、ボロニャ宣言に基づく欧州大学改革のなかで大きく変容しつつある。教員志望者は、その教職の種類にかかわらず、学士および修士号の取得と、それに続く1年以上の試補勤務を義務づけられることとなった。加えてこの制度改革のなかで、養成の各段階で「教員の資質・能力のスタンダード(到達すべき基準)」が策定され、その実現をめざして教師教育実践が行われている。各州、各養成機関では、一斉にこの取り組みを開始しているが、その活用実態および成果等に関する評価を下すには、もうしばらくの時間が必要である。
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