本研究の目的は、教育に関する「先住民族の権利」保障に関する教育実践を具体的な先住民族自治体の事例に即して、実践を可能とする制度的基盤の形成過程、実践を可能とする人的、経済的、文化的資源、実践の具体的内容を明らかにすることである。具体的には、以下の諸点を解明した。(1)スティーヴン・ハーパー首相による元インディアン寄宿舎学校生徒への謝罪への過程と論理、(2)「ニスガ条約」下の先住民族教育権保障、(3)「教育自治権限枠組協定」下の先住民族教育権保障、(4)「先住民族大学」の先住民族教育権保障における役割とそこにおける教育実践
|