診療関連死の調査分析は「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方」につき最終案に近い第三次試案提示後(2008年4月)、予宇きれた法制化が頓挫し、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業は2010年4月に「日本医療安全調査機構」に引き継かれ、全国10都道府県たけで細々と行われる現状のなか、警察庁の方針による解剖率上昇による法医解剖の増加がシステム構築に多大な影響を及ぼしている。われわは検証システムがまとまらない要因の一つに、診療関連死における異状死の範囲と医師の刑事罰の問題があると考え、諸外国の実情を調査した上で、日本の現状と比較検討を行ってきた。その結果、英米法とは異なり、ドイツなどの大陸法の流れをもつ日本では、依然として、業務上過矢致死傷罪か存在し、個人の責任が追及されるため、医師は法的には刑事罰を免れることができないことがわかっている。そのため、日本の法律と同じ流れをくむ韓国や台湾などの東アジア諸国では日本と同様、医師が刑事罰に問われており、医師にとっての社会問題となっている。この問題け東アジアの問題ではないかと考え、其産圏である中華人民共和国で調査を行った.中国では医僚と関わる殺人としで刑事罰が現実にあるが、遺族の訴えは受け止められた上で、医学会が鑑定を引き受け、医学鑑定に基づき鑑定委員会が判断するようになり、刑事罰も3ヶ月以上3年以下の懲役になった!現在は、医師の刑事処分上りは賠償内容が重視されており、これらは医療事故処理条例という法体糸の下で整備されていることがわかった。最近は、医師の刑事罰がある程度抑制され、医療者側の反発がみられる事例はないが、医療行為下での医師の刑事罰を免責にするという方法は現制度下では見いだせず、その判断を医学会に任せるというシステムは、非常に参考になると言えよう。
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