訪問看護分野では、医師は患者毎に、薬剤名及び量、方法を記載した書面で事前に指示していた。看護師は前回訪問後の病態の変化等を中心に、問診や計測等を行い、そのアセスメントに基づき薬剤投与の可否を査定していた。特に異常がない限り、医師へは実施後に報告していた。標準的プロトコール等の整備は不十分であった。臨床では、看護師は包括的指示と具体的指示に基づき薬剤を投与しており、プロトコールの作成が今後の課題である。近時は看護師の重大な過失で死亡事故時に、民事責任の他、刑事責任が問われているが、件数は多くはない。
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