研究課題
挑戦的萌芽研究
アメリカ及びドイツの違憲審査方法の統合・調整を通じての、日本の最高裁判決を分析・理解し、必要ならば批判するのに適した枠組を次のようものとして構成した。すなわち、内容確定型人権については、審査を2段階に分け、第1段階審査においては、人権制限の存在をドイツの「保護領域」と「介入」の審査を参考にして確定し、第二段階審査においては、制限の正当化をアメリカの審査方法を「通常審査」に再構成して行うというものである。
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法曹時報
巻: 64巻5号 ページ: 1-53
ジュリスト
巻: 1421号, 1422号, 1423号 ページ: 52-59, 108-118, 68-80
法律時報
巻: 83巻5号 ページ: 12-19
ページ: 24-38
巻: 61巻12号 ページ: 1-49