最終年度にあたる今年度は、主に前年度までに行った文芸・法制・政治・経済関係の史料の分析結果を見直し、一次史料や二次文献の追加分析を行いつつ、これを研究発表欄所載の論文「近世前期の裁判物にみる上方都市の社会構造-「民事裁判」をめぐって」としてまとめることに努めた。本論文では、近世前期(17世紀~18世紀前期)の日本の裁判小説に、その種本となった中国のテクストや近世後期の裁判小説には見られない、「民事裁判」に対する強い関心が表れることの理由を、それらを生み出した当時の上方都市の社会構造の中に探ることを試みた。その際、特に着目したのは、近世前期の裁判小説にのみ、町人の地縁的・自治的共同体である「町」が「民事裁判」と結び付いて頻出することであり、この「町」をめぐる当時の人々の意識、および「町」と「民事裁判」の関係を、複数の裁判関連テクストの比較によって、できる限り精緻かつ多面的に解明することに留意した。「町」が権力に対抗する町人間の横の連帯という面と支配機構の一部という面を合わせ持つことは、既に前年度までの史料分析により明らかになっていたが、町人の手になる裁判関連テクストの間でも、そのどちらの面をどのように強調するかには相違があり、また急激な変化ではないが、17・18世紀の交より後者の面を重視する意識が強まりつつあることが確かめられた。さらに、「町」と「民事裁判」の双方に高い関心を示すテクストの作者がいずれも俳人であることなどから、この両者を支える意識の形成に、付合の文芸である連句(俳譜の連歌)が関わっているのではないか、という見通しを得ていたが、これについても、より詳細な検討を加えた。その結果、連句のあり方も短期間のうちに変化しており、とりわけ談林派の俳人の間に、「裁判」にとって「町」が重要な役割を果たすという意識が強く見られることが明らかになった。
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