研究課題
若手研究(B)
米国における連邦行政規制と州不法行為法との相克という現象は<不法行為改革>の一部をなす。<改革>推進派は複数の法形成フォーラムを切り替えつつ、そのアジェンダを推進している。だがこのことから、<改革>手法の間で緊張関係をはらむ場合があり得ることも見出された。アカデミックには、複数の法形成フォーラムから適切なものを選択する政策問題として定式化されるが、このこと自体が、不法行為法の第一義的な関心が抑止にあるということを(再)確認しており、損害填補に対する関心が低下していると評価し得る。
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新世代法政策学研究 6号
ページ: 349-367
http://www.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/lpg.html