• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2012 年度 実績報告書

帝政期ドイツ夫婦財産法の実証的研究

研究課題

研究課題/領域番号 21730005
研究機関一橋大学

研究代表者

屋敷 二郎  一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30293145)

研究期間 (年度) 2009-04-01 – 2013-03-31
キーワード夫婦財産法 / 帝政期ドイツ / エミリー・ケンピン / アルトゥール・ヌスバウム / ジェンダー法史 / ドイツ民法典 / 家父権 / 家族法
研究概要

本研究は、帝政期ドイツ(1890~1918年)の夫婦財産法を法制・法理論・法実務・社会的現実などの多様な側面から実証的に解明する計画であった。この時期に成立をみたドイツ民法典は、日本の現行民法典の主要な源泉の一つに数えられており、一般には自由主義的財産法と家父長制的家族法の結合として特徴づけられてきた。しかし、現在の研究水準では「自由主義的」財産法の領域に関して、旧ヨーロッパ的普通法・自然法の倫理的基盤にさかのぼる「社会的私法」理念の存続が対置され、一定の修正がなされるに至っている。そこで本研究は「家父長制的」家族法の領域においても同様の修正が必要であるとの立場に立ち、とりわけジェンダー法史の観点を活用しつつ法実務の次元まで遡って分析することで、帝政期ドイツ夫婦財産法ひいてはドイツ民法典家族法全体の再評価を試みるとともに、戦後改革によって法制度面での直接的な連関は失われたにせよ、現代日本家族法制の理解への寄与を目論むものであった。
このような当初の研究計画は、これまでの4年間の研究を通じて概ね達成されたということができる。とりわけ特筆に値する実績としては、研究代表者が自ら編集した論文集『夫婦』に寄稿した論文において、本研究で明らかとなった帝政期ドイツ夫婦財産法を踏まえた上で、現代日本家族法制に対して一定の提言をなすことができた点が挙げられる。ただし、研究計画書に記載した個別研究論文にはまだ未発表のものが残っており、研究成果の社会還元のために早急に刊行せねばならないことは言うまでもない。

現在までの達成度 (区分)
理由

24年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

24年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2012

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 夫婦2012

    • 著者名/発表者名
      屋敷二郎
    • 総ページ数
      331
    • 出版者
      国際書院

URL: 

公開日: 2014-07-24  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi