研究課題
若手研究(B)
本研究では、帝政期ドイツ(1890~1918年)の夫婦財産法を法制・法理論・法実務・社会的現実など多様な側面から実証的に解明した。1896年に公布、1900年に施行されたドイツ民法典は、日本の現行民法典の主要な源泉の一つであるが、本研究は一般に「家父長制的」とされるその家族法について、ジェンダー法史の観点を活用しつつ法実務の次元まで遡って分析することで再評価を試み、現代日本家族法制の比較法史的理解に寄与した。
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