2年計画の第2期である今期は、当初提出した研究計画・万法に従い、ドイツ・アメリカの違憲判決の方法に関する実務・学説の検討および我が国の違憲判決の方法に関する検討を進めた。 具体的には、(1)ドイツにおける違憲判決の方法について、違憲宣言判決、部分違憲判決、「なお合憲」判決および合憲解釈の手法について、前年度に引き続き、調査研究を深めた。(2)アメリカの適用審査・文面審査といった審査手法について、前年度に引き続き、調査研究を深めた。(3)適用違憲の原則、文面上無効、可分性の法理等について、わが国の違憲審査制のあり方全般との関連で、再検討を行った。とりわけ近時の最高裁や下級審の判決において、部分無効や適用違憲の手法が活用されるようになっていること(郵便法違憲判決、在外国民選挙権事件判決、国籍法違憲判決、衆議院議員定数不均衡違憲状態判決、婚外子法定相続分較差事件決定、堀越事件判決)に着目し、その原因はなぜなのか、その法理にはどのような意義と問題点があるかという実践的な関心から、研究を進め、その活用を付随的違憲審査制の「運用」に関する技術として評価すべきこと、その前提となる可分性の法理についての分析の枠組などについて検討したところである。 (1)~(3)について、今期中に発表した研究のほか、既に脱稿済みのものも併せて、まとまった形での成果の公表を今後予定している。
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