研究課題
若手研究(B)
本研究では、議会または立法者を憲法解釈の一主体として捉えたうえで、憲法解釈に関するそれらの役割について検討した。その結果、議会または立法者は、憲法解釈者として、より積極的に憲法解釈の一役を担うべきことが再認識された。また、議会または立法者は、憲法解釈について積極的役割を担いつつ、その実践の場面においては、「行為規範」としての側面を併せ持つ憲法に従い、一定の合理的対話に適う憲法解釈をすべきことが示された。
すべて 2011 2010
すべて 雑誌論文 (4件) 学会発表 (2件)
法律時報 1036号
ページ: 1-3
法律時報 1035号
ページ: 41-46
法学セミナー 675号
ページ: 52-55
広島法学 34巻3号
ページ: 53-72