研究課題
若手研究(B)
本研究は、行政権に対する保護請求権について、憲法上の基本権から直接導出することができるかを考察することを目的としている。ドイツの判例・学説において認められてきた保護義務が、わが国においても-賛否は別にしても-理論的に一定程度浸透している今日、保護請求権まで視野に広げて考察することにはとりわけ意義がある。研究の結果として、連邦憲法裁判所制度を持たない日本においても、憲法上の保護請求権を論じる意義は高く、またその導出可能性は認められるという結論に至った。
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すべて 雑誌論文 (2件)
中央学院大学法学論叢 23巻1号
ページ: 140-168
http://wwwlib.cgu.ac.jp/cguwww/03/23_01/23-01-05.pdf
自治研究 86巻5号
ページ: 153-161