研究課題
本年度は最終年度であり、これまでの研究をまとめ、これを無事に発表することができた。本研究の当初の目的は、理由義務の形成過程を明らかにすることにより、裁判における正当性や裁判概念の本質を明らかにすることである。本研究の成果は以下の点にまとめられる。第1に、理由附記義務に関する歴史的・理論的分析の結果をまとめた。伝統的な近代以前の国際裁判(国家間仲裁)は「主権者」仲裁であり、仲裁人の権威保持のため判決理由が付されないのが原則であった。他方、1899年のハーグ条約以降に裁判判決(=法的判断)の客観性を示すために判決理由の附記義務が形成されるようになっている。この点で、国際裁判の質的な転換を指摘することができる。第2に、理由附記義務の形成と同時に、理由欠如が判決の「無効原因」と解されるようになっている。すなわち、理由のない伝統的な判決は無効とみなされる。また、理由「欠如」だけでなく、理由「欠陥」も後訴で争われる傾向が見られ、この意味で理由附記義務の深化が見られる。第3に、理由義務の深化は見られるが、義務違反の認定は「無効確認手続」に限られており、しかも適用基準は「明白性」基準である。そのため、実際に理由「欠陥」が国際裁判において認定される可能性はほとんどない。同様に、判決理由の「妥当性」を問う可能性も否定はされていないが、実際の手続で認定されることは考えにくい。結論として、国際裁判においては、理由附記義務の確立に伴って「権威裁判」から「司法裁判」への質的転換が図られたと評し得る。ただし、転換の実体面(実際上の意義)の点では(理由の妥当性や欠陥を認定することが困難であることから)未だ不十分な点を残していると言える。
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Malik Bozzo-Rey et Emilie Dardenne (sous la direction de), Deux siecles d'utilitarisme
ページ: 233-243
神戸法学雑誌
巻: 61巻1・2号 ページ: 1-39
国際法判例百選(小寺彰・森川幸一・西村弓編)(第2版、有斐閣)
ページ: 186-187
http://www.edu.kobe-u.ac.jp/ilaw/ja/tamada_dai.html