本研究では、少年行刑法に関する分析を行った。近時の国際人権法では、身体拘束処分の対象となる少年に対する「無傷性」の保障と社会とのつながりの確保がより一層強く求められるようになっていることを明らかにした。また、ドイツでは、社会的法治国家原則上、社会復帰が憲法上の権利であるという前提から、少年行刑においては成人行刑よりも拡充した権利保障が求められており、法目的、運営組織、定員、処遇形態、職員数・構成、コスト、居室の広さ、居室の形態、面会方法・時間、電話などの使用、教育・作業、懲罰、釈放時の援助、不服申立について、少年独自の権利保障方法が求められていることも明らかにした。
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