研究課題
若手研究(B)
催告解除は、債権者を迅速に契約から解放する方法として認められた救済手段である。それゆえ、評価的な要件を催告解除の要件とすることは、同条による解除の本質に反する。また、なされた給付が契約に従ったものではない場合に、債権者は、催告解除によってなされた給付を債務者に受け戻すことはできない。なぜなら、その場合にもなされた給付が債権者にとっていかなる意味を有するかが問題となるからである。
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成文堂
ページ: 167-185
信山社
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北海学園大学法学研究
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私法
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