近年、世界の各国において、契約法の規律を全面的に見直す「現代化」が進められている。日本においても、民法(債権法)の全面改正へ向けた検討が、法制審議会民法(債権関係)部会において進められている。本研究では、このような立法・改正作業に寄与すること、および、新たな契約法の運用の指針を提示することを目的として、契約違反に直面した当事者に与えられる「救済」に関する規律の検討を行なった。その成果として、契約締結後の事情変動を理由とする契約の改訂に関する規律の内容を明らかにしたほか、解除と損害賠償の関係などの問題について整理・検討を行なった。
|