研究課題
若手研究(B)
フランスにおいて、代理懐胎に関する破毀院全部会1991年5月31日判決が現れ、その後も代理懐胎を禁止する立法がなされたが、現在なお代理懐胎を限定的に自由化すべきか否か議論をしている状況を明らかにした。また、それに関連して、ヨーロッパ人権裁判所2005年2月17日K.A.et A.D.対Belgique事件判決を検討し、そこで確認された身体を処分する自由という概念が代理懐胎の問題に対しいかなるインパクトを持つかを検討した。
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新世代法政策学研究 11号
ページ: 209-238
Revue internationale de droit compar 2010-3号
ページ: 713-738
日仏法学 25号
ページ: 218-223
民法判例百選I[第6版](有斐閣)
ページ: 8-9
阪大法学 59巻2号
ページ: 139-153
http://univdb.rikkyo.ac.jp/view?l=ja&u=100000478&sm=affiliation&sl=en&sp=9