研究課題
若手研究(B)
通常共同訴訟や必要的共同訴訟の成立根拠とそれらの審判規律は密接に関連しているのではないかという視点から、日本民事訴訟法における共同訴訟の成立要件と手続規律を、ドイツ法およびオーストリア法と比較しつつ明らかにした。たとえば、通常共同訴訟は訴訟経済のためにあるため、通常共同訴訟全体に主張共通の原則を認めるべきではないこと、固有必要的共同訴訟における合一確定の必要性は、共同訴訟の必要性から生じるため、職権調査事項であり、それゆえ不利益変更禁止の原則に優先することなどを明らかにした。
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民事訴訟雑誌 57号
ページ: 178-188
民商法雑誌 143巻2号
ページ: 211-227
高橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選(第4版)』(有斐閣)
ページ: 206-207
法政研究(九州大学) 77巻2号
ページ: 407-423
ジュリスト臨時増刊:平成20年度重要判例解説
ページ: 143-144