今年度は(1)フランスの子会社少数株主保護のための制度とグループ利益を追求した取締役の責任に関する判例法理(Rozenblum原則)との関係の検討、(2)日本の裁判所の、グループ利益追求の要請と個別会社保護の要請の調整方法の検討、(3)Rozenblum原則の日本法に対する示唆の考察を行い、次のことが明らかとなった。(1)支配従属会社間の取引への自己取引規制の適用により取引の情報が子会社株主に提供され、Rozenblum原則の下で親会社の議決権が排除されない総会で親会社の利益のみを図るグループ政策が承認された場合でも、子会社少数株主は多数決濫用法理により当該決議の効力を争うことができる。(2)関連会社救済に関する日本の裁判例は、個別会社の利益を長期的に把握し、取締役の行為の合理性を通常の企業人の視点から考察することで上記二つの要請に配慮する。(3)Rozenblum原則は、会社の損失の補償を要件としてグループ利益の追求を許容するが、補償可能な利益を限定しない。代わりに、補償の条件を定めるグループ政策に対する取締役会・株主総会の承認、取引当事者間に他方の利益を図ることが自社の利益につながる関係があること、および、会社の損失がその財政能力を超えないことを要求する。日本では支配従属会社間の取引は独立当事者間取引基準によるべきとする見解が有力であったが、取引条件を厳格に規律する方法ではグループ利益を追求する実務の要請への対応に限界が生ずる。他方、条件の規律を緩やかにするのであれば、他の方法で個別会社と利害関係者の保護を図る必要がある。その一つの解決策を示すのがドイツの契約コンツェルン規制であるが、これは日本には馴染まないと指摘される。Rozenblum原則は、契約コンツェルン規制の他にも取引条件を規律する以外の規制の方向が存在することを示し、日本で従来提案されてきたのとは異なる解決の選択肢を提供する。
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