研究課題
若手研究(B)
まず、フランス訪問権に関する法理論および立法過程に関する検討を行った。1970年の訪問権の立法は判例および学説を承認するかたちでなされた。それゆえ、フランスの訪問権は実社会に要請にそうものであり、訪問権の主体は父母・祖父母・第三者と広い。さらに、特に父母の訪問権は、1987年および1993年の法改正により離婚後の共同親権制度が導入されたことにより、訪問権は例外的に単独親権となった場合にのみ機能するものとして変化した。そして、フランス法の検討をもとに、わが国の面接交渉権について批判的に検討し、法理論の再構築をした。
すべて 2011 2010 その他
すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 3件) 学会発表 (1件) 図書 (2件) 備考 (1件)
フランス法における判例上の「訪問権」の生成過程.1970年6月4日法律第70-459号による立法化以前(三) 43巻6号
ページ: 49-92
フランス法における判例上の「訪問権」の生成過程.1970年6月4日法律第70-459号による立法化以前(二) 43巻5号
ページ: 49-84
フランス法における判例上の「訪問権」の生成過程.1970年6月4日法律第70-459号による立法化以前(一) 43巻4号
ページ: 39-63