研究課題
若手研究(B)
弁護士の職務上知り得た秘密に関する証言拒絶権(民事訴訟法197条1項2号)については、弁護士の負っている実体法上・法曹倫理上の守秘義務の範囲を基にしてその範囲・限界を画するのが適切である。具体的には、英米法、特にアメリカ法における弁護士依頼者間の秘匿特権を参考にし、弁護士とのコミュニケーションについては原則として証言拒絶権の対象とすることで、率直なコミュニケーションを促進し、もって司法制度の利用を容易にすべきである。
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首都大学東京法学会雑誌
巻: 50巻2号 ページ: 227-252