研究課題
若手研究(B)
本研究は、建物の区分所有法制が、民法における共有法制との関係においていかなる法的位置付けを付与されているか、さらに区分所有権の法的位置づけが、実際の区分所有関係にどのような相違をもたらすのかについて、比較法的に考察することを目的とした。本研究では、日本法の母法となったドイツ法、およびドイツ民法典の影響を受けたスイス物権法における区分所有権の理解と、そこにおける建物の維持・管理および建替え(区分所有関係の解消)等に関する制度の概略を把握し、さらに理論的な考察を行った。
すべて 2010 2009
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マンション学(日本マンション学会誌) 37号
ページ: 36-40
マンション学(日本マンション学会誌) 34号
ページ: 64-71