研究課題
若手研究(B)
著作権の帰属に関しては、原則として、創作的表現の作出者を帰属主体とする原則が維持されるべきであり、このことは、著作物概念の理解とも整合的といえる。もっとも、創作にかかる投資を考慮し、創作投資者に権利を帰属させる、あるいは、法定上の権利移転を認める現行法上の制度の根拠からは、立法論として、特定の著作物類型に限定せず、法定上の権利の移転や一定の権利行使の制限を認めるとする制度の構築は否定されない。
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法学
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判例速報解説
巻: 6号 ページ: 279-282
別冊ジュリスト著作権判例百選〔第4版〕
巻: 198号 ページ: 50-51