本研究では、昨今、急速に生成かつ普及しつつあるインターネット上の(三次元)仮想空間(メタバース)内において創作され、使用される多様な創作物についての法的保護のあり方について、その現状を調査研究すると共に、知的財産法理論の観点から法的保護の基礎を明確にした上で、今後の課題や方向性を明らかにすることを目的とした。とりわけ、1)仮想空間内で活動する個人を表象する存在である創作物を巡る法的取扱い、2)仮想空間内で創作されたデザインや商標等の創作物の法的位置付け、3)創作物の法的保護を巡って生じうる仮想空間運営者の法的責任、という3つの事項について重点的に研究・解明することを行った。
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