本研究では、銀行等の金融機関へのアンケート調査により、(1)民間金融機関の「教育ローン」には安定した数の利用者があること、(2)割賦販売法が2008年に改正され、2009年12月に施行されたことにより、地方銀行・信用金庫等では、それまで扱ってきた特定の大学等の教育機関と提携した「教育ローン(提携ローン)」を廃止する機関と継続する機関に対応が分かれていることが明らかになった。そして、教育ローン・学資保険と日本学生支援機構奨学金を比較すると、奨学金制度が持つ、無利子もしくは低利での有利子貸与・長期返済期間・優秀な大学院生を対象とする特別返済免除制度の存在という「奨学金」としての特性は重要な意味を持つことが確認された。
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