研究課題
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2009年度は、EC規則などを素材として検討した共同体知的財産権につき、規則自体は第三国における同権利の訴訟に介入する意図なく、この問題については、第三国が独自に対応すべきことを明確にした。2010年度は、国際私法上の共同体知的財産権の扱いにつき、日本、スイス、EU法を素材として従来の議論との比較検討を行い、超国家的な統一権の処理について、超国家的共同体を法域と扱うことは可能であるとの一応の結論を得た。
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