研究課題
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米国統一商亊法典(UCC)は、担保取引に関する国際私法の原則を、目的物の所在地法に従うものから、債務者(debtor)の所在地法へ従うものへと改正した。この改正は、近年の担保機能の変化に沿うものではあるが問題も多く、UCCに影響を受け実質法を改正した国や機関のルールでも、採用されるに至らなかった。UCCが原則を変えた理由の1つは、債権と動産とを同一の法域の法で処理するためである。債権を目的とする金融取引と関連させ、改めてルールを検討する必要があろう。
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すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 1件)
国際私法年報 11巻
ページ: 126-148
筑波ロー・ジャーナル 8号
ページ: 35-72