研究課題
研究活動スタート支援
本研究では、一貫した所得課税を実施する上で、所得の源泉である経済資源のうち、どのようなものを資産として把握すべきかをアメリカ法のパートナーシップ課税制度や法人課税制度を素材として検討し、その結果、納税者に帰属する経済的損益に対する所得課税を一貫して行う上で、経済的損益の源泉たる経済資源のうち一定のものについてはそれを資産として認識しないことが、場合によっては必要になることを明らかにした。
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金沢法学 54巻1号(掲載確定)