研究課題/領域番号 |
21H00576
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
片山 剛 大阪大学, 大学院人文学研究科(人文学専攻、芸術学専攻、日本学専攻), 招へい教授 (30145099)
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研究分担者 |
小林 茂 大阪大学, 大学院人文学研究科(人文学専攻、芸術学専攻、日本学専攻), 名誉教授 (30087150)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 東洋史 / 日中戦争期 / 占領地統治 / 上海 / 新敵産 / 租界 |
研究実績の概要 |
台北国史館での史料調査が実現しなかったため、国内での文献調査に重点をおき、その一つとして、南京と比較するために、太平洋戦争勃発後の上海における敵産処理の問題を考察した。すなわち、上海の租界の土地を「永代租借」(以下、永租と略す。実質的には「所有」と同じ)する権利は、外国の個人・法人に限られ、中国人は永租できない。だが英米系の会社に「名義貸し」をしてもらい、実質的に永租している中国人が多数存在した。英米等が新敵国となって以降、これら中国人の財産を、敵産とみなすか否かが懸案となった。 日本の上海方面陸海軍当局は、1942年11月に布告を出す。それは、①英米系の会社を媒介に、新敵国の領事館で登記していた永租を、日本領事館での登記に切り換える、もしくは、②新敵国の領事館で登記していた永租を破棄し、上海市政府土地局から中国人名義の「土地執業証」を新たに発行してもらう、いずれかの措置をとれば敵産から除外する、という内容である。 当時、上海は次の3地区に分かれていた。(A)永租権を設定でき、かつ租界行政が施行されている仏租界、共同租界及びその越界地区。(B)永租権を設定できるが、上海市政府の行政下にある地区。(C)永租権を設定できず、かつ上海市政府の行政下にある地区。 (A)地区の土地の場合、中国人名義で登記することはできない。また租界行政が行われているので、市政府が土地執業証を発行することもできない。したがって、①が指示されており、日本の引受会社が、該会社の名義で日本領事館において登記し直し、日本領事館と市政府土地局が押捺した該会社を名義人とする永租契を発行し、該会社から真の所有者である中国人に信託証(「権柄単」)を交付し、また新永租契も渡すとなる。 (B)地区の土地の場合、②が指示されており、中国人名義で市政府土地局に新たに登記し、中国人名義の土地執業証の交付を受ける。
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現在までの達成度 (段落) |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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