研究課題
令和5年度は、第1に、文化資源の保全について、文化的価値のある建造物を対象に、建物自体や壁画・庭園の文化的価値の喪失を防ぐ手段としての著作者人格権の可能性について、日米の調査研究を行った。調査の結果、米国の破壊防止権は、建物自体は保護対象に含まれず、保護期間も著作者の生存中に限られる点で課題はあるものの、所有者による破壊から壁画を守り、その文化的価値の保全を図る上で有効であることがわかった。また、わが国の同一性保持権は、恣意的な改変の防止にとどまるものの、建物自体も保護対象とし、その保護も刑事上は永続する点で、建造物の文化的価値を次世代に継承するための補完的手段となりうることがわかった。第2に、自然資源の保全のサンクションのあり方との関係で、昨年度に引き続き、フランス法における環境物的債務につき具体的な調査・検討を進めた。その結果、環境物的債務が、公的所有や公的規制を補完するものとして位置付けられていること、物的債務と構成することによって承継効が認められる点に意義があること、計画的な政策実施には向いていないこと、契約当事者の脆弱性に起因する問題が指摘されていることがわかった。第3に、資源の保全と有効利用を促進するための法理論について考察した。まず、日本法では所有者が資源の保全費用と負担することが原則であることを確認し、つぎに、所有物の放棄について、親権の辞任との比較から理論的検討を行った。具体的には、令和3年民法・不動産登記法改正により新設された相続土地国庫帰属制度及び所有権の放棄と、親権の辞任について理論的側面から比較検討を行った。その結果、自ら積極的にその地位を取得ていない者について、その地位を辞する余地を認めるべきこと、仮にその範囲を限定するのであれば、それらの者による権限行使が適切に行えるように何らかの支援制度を構築する必要性があることを明らかにした。
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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法社会学
巻: 91号 ページ: -
法学セミナー
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法の理論
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同志社法学
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巻: 76巻4号 ページ: -