研究課題/領域番号 |
21K00939
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
波部 雄一郎 大阪大学, 大学院人文学研究科(人文学専攻、芸術学専攻、日本学専攻), 招へい研究員 (60631984)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | ヘレニズム / ギリシア都市 / ローマ帝国 / 小アジア / ユダヤ / ギュムナシオン / マケドニア / ペルガモン |
研究実績の概要 |
ヘレニズム時代のギリシア都市における青年市民層について、今年度はマケドニア王国、ペルガモン王国という個別の事例を中心に研究を行った。 まず、マケドニアについては、ベロイアの「ギュムナシアルコスの法」碑文を分析した。同碑文にはギュムナシオン利用者としてNEOI,NEANISKOIという青年を示す集団が頻出するが、従来、両者は同義で、20歳から30歳の若者層と解釈されてきた。本研究ではギュムナシオンでの訓練内容を検討し、同碑文におけるNEOIは20歳以下も含む全体的な若者を指し、NEANISKOIについては20~30歳のギュムナシオンを中心としたグループを指すという解釈を提示した。さらにNEANISKOIの訓練内容について、おもに軍事訓練が行われていた点に着目し、彼らがアンティゴノス朝軍隊の主体となりえた可能性を検討した。これについては同じマケドニアの都市アンフィポリスから出土した、ギュムナシオンやその利用者にかんするギリシア語碑文を現在分析しており、ギュムナシオンを通してマケドニアの都市の青年市民がアンティゴノス王朝の行政・軍制においてどのような役割を果たしたのかを解明するための作業を行っている。 ペルガモン王国については、エウメネス2世がプリュギア地方のトリアイオンの住民に送った3通の書簡を記録した碑文を考察した。書簡の中で共同体に都市(polis)の地位を承認するよう求めた同地の住民に対し、エウメネスはギュムナシオンの存在と若者(NEOI)に塗油のための油が十分供給できる財政基盤を条件としている。これに関連し、ペルガモン王国内のギュムナシオンに関連する碑文史料を考察し、ペルガモン王国がギュムナシオンを重視していたことを明らかにした。 また、ギュムナシオンやギリシア都市機構の東方への伝播について、ヘレニズム・ローマ時代のユダヤの状況を事例として考察した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の計画では今年度までにギリシア、トルコでの現地調査と、フランスでの文献調査を遂行する予定となっていたが、コロナ・ウィルスの影響などで実施することができなかった。そのため、ギュムナシオン遺構やギリシア語碑文史料の調査が不十分である。文献調査についても、同様の理由で国内研究機関での調査を含め計画通り実施することができず、令和4年度前半までに、ギリシア、小アジアの都市における青年市民のアソシエーションの役割と、ローマ時代にいたる動向について全体像を把握することを目的としていたが、現在も作業の途中である。
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今後の研究の推進方策 |
昨年度から進めている、プトレマイオス朝を事例としたヘレニズム諸王国とギリシア諸都市との交渉と、交渉において都市の青年市民層が果たした役割ついては、研究動向の整理を終え、最終年度中の完成を目標に現在論文を作成している。 マケドニア、ペルガモンを事例とした青年市民層の動向の研究については、両地域の他の事例を検討中であり、引き続き研究を進める。マケドニアについては、アンフィポリス出土の顕彰決議碑文数例を検討する。ここでは青年市民層が決議の主体をになっているが、被顕彰者と青年市民との関係性の解明と、通常の民会決議との比較検討を通して、同地域において青年市民層が果たした役割を明らかにする。ペルガモンについては、マケドニア同様、小アジア諸都市の青年市民層がかかわった顕彰決議の考察に加え、ギュムナシオンにおける訓練内容、特に軍事訓練の分析を進める。それによって、小アジア各地における青年市民層の特質の解明、さらにヘレニズム諸王国やローマに軍事力を依存するようになったと解釈されてきた、諸都市の軍事に関する意識を明らかにできるものと期待している。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和4年度までに、国内での資料調査と、海外での現地調査・資料調査(ギリシア、トルコ、フランス)を予定していたが、コロナ・ウィルスの感染状況の影響などにより調査を行うことができなかった。国内外での調査は計画を再考し、次年度の早い段階で実施する予定である。 物品費についても、国内書店を通して書籍を発注したが、物流の都合で当該年度内に納品、処理を行うことができず、一部を次年度に繰り越した。 なお、海外旅費については、航空運賃、物価上昇のため当初の予定より価格が高くなっているため、物品費を充当することを検討している。または、日程の都合等で海外調査が難しいと判断した場合は、旅費を文献購入費用に充当する可能性がある。
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