研究課題/領域番号 |
21K01099
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
坂口 一成 大阪大学, 法学研究科, 教授 (10507156)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 中国法 / 比較法 / 「刑事」概念 / 「刑事」の本質 / 民刑峻別 |
研究実績の概要 |
刑事・民事・行政の区別・関係は法の基本観念・法学の根幹問題であり、また国・時代により多様であることから、外国法認識の出発点でもある。そして中国について、この点はいまだ十分に解明されたとはいえない。そこで本研究は、まず刑事に焦点を合わせ、そこでの《刑事》的なるものとは何か、およびなぜそうなっているのかを実証的・理論的・歴史的に解明することを目指す(《 》は中国のそれであることを示す)。 初年度である2021年度は、上記課題の理論的解明に向け、また実証的解明のための分析・解釈枠組みを手に入れるため、中国内外の関連文献の収集・読解・整理を進めた。主な対象は次の2点である。①中国の「犯罪」処理過程(観念的には犯罪が成立しうるが、結果的に犯罪とされなかった場合も含む)において、《刑事》の名の下で法的に行うものとされていること(法制度。その解釈論を含む)、および実際に行われていること(実務)をめぐる資料・議論。②同過程における《民事》的要素または損害回復(賠償等)、およびそれと「犯罪」処理との関係をめぐる法制度・実務・学説に関する資料・議論。この点についての重要なテーマとして、「ダイバージョン」、「刑事不法行為」、「刑事損害賠償」、「付帯民事訴訟」(調停を含む)、「刑事和解」、「認罪認罰寛大」、「修復的司法」、「人民調停」、「私了」などがある。 また、「体制転換と法」研究会(オンライン)において「中国の最高人民法院における犯罪に起因する不法行為損害賠償法の独自性について――「刑事」と「民事」の関係の一齣」(本課題の前身課題の成果および本課題の中間的成果に当たる)を報告し、参加者の批判を仰いだ。 なお、当初の計画では中国に出張し、現地でヒアリング調査および資料収集を実施する予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大により、果たせなかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
新型コロナウイルスの感染拡大により、現地でのヒアリング調査および資料収集を実施できなかった点で、遅れが生じたことは否めない。もっとも、申請時点でこうした事態が継続することはある程度織り込んでいた。またインターネットを活用することにより、一定程度その不足を補った(メール等を通じた現地の研究協力者とのコミュニケーション、書籍の検索・注文など。なお、補えたのはせいぜい「一定程度」に留まる)。 他方、関連文献の収集・読解・整理は当初の計画通りに進めることができたと考えられる。この作業を通じて、中国の「犯罪」処理過程における《刑事》《民事》的要素の洗い出し・整理を進め、それらの制度的・理論的位置づけや議論状況、実態などについて理解を深めた。また、主に日本の議論を参考として、比較法的検討も進めた。さらに、これまでの知見を取りまとめて研究報告を行った。 以上のように現地調査ができなかった点で遅れがないわけではないが、それは織込み済みであると共に、その緩和策を講じており、またその遅れは感染状況の落ち着きにより速やかに取り戻すことができる。初年度であることを考慮すれば、全体としてはおおむね順調に進展させることができたと考えられる。
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今後の研究の推進方策 |
今後も基本的に研究計画に沿って進めていく。コロナウイルスの感染状況が落ち着き、特段の支障なく中国に渡航できるようになった際には、初年度に実施できなかった現地ヒアリング調査および資料収集を実施し、遅れを取り戻す。
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