研究課題/領域番号 |
21K01134
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
奥村 公輔 東北大学, 法学研究科, 教授 (40551495)
|
研究分担者 |
伊藤 洋一 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (50201934)
東 史彦 上智大学, 法学部, 准教授 (90813759)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 国内最上級審・憲法裁判所とEU法 / 国内最上級審・憲法裁判所と欧州人権法 / 国務院諮問部門とEU法・欧州人権法 / 国務院諮問部門と国内最上級審・憲法裁判所 |
研究実績の概要 |
最終年度である令和5年度では、本研究課題の比較検討対象国であるフランス、ベルギー及びイタリアの国内法秩序形成につき、EU法及び欧州人権法がいかなる影響を及ぼしているかを総合的に検討することを目的とし、代表者及び分担者で計5回の研究会を開催し、全体での知識共有を図ってきた。 代表者の奥村は、EU法及び欧州人権法の影響を考慮して、フランス及びベルギーにおける緊急事態に関する法の検討を行い、特にフランスにおいては国務院行政部〔法制諮問機関〕及び憲法院、ベルギーにおいては国務院立法部〔法制諮問機関〕及び憲法裁判所に着目して、その検討を行った。 分担者の伊藤は、イタリア憲法裁判所、フランス憲法院及びEU裁判所、欧州人権裁判所との間の公式・非公式な接触に着目し、各裁判所の公式サイトにおけるプレスリリース等の調査及び近時の記念論文集等への寄稿状況を素材としつつ追跡調査を行った。 分担者の東は、イタリア憲法裁判所の検討を行い、イタリア憲法裁判所が、EU法及び欧州における基本権保障の発展に伴い、欧州の裁判所と関係を密にする通常裁判所に基本権保障の役割を奪われていったが、それに抵抗し自らの基本権保障の役割を取り戻そうと憲法判例において試みたこと、また、その憲法裁判所の判例に疑問を抱いた通常裁判所が憲法裁判所に問題提起を行い、憲法裁判所が判例を修正する過程を考察した。 代表者及び分担者は、令和5年度5回の研究会を通じて、また、自身の研究を通じて、それぞれ研究成果を出すことができた(研究成果の欄を参照)。
|