研究課題/領域番号 |
21K01134
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 東北大学 (2023) 成城大学 (2021-2022) |
研究代表者 |
奥村 公輔 東北大学, 法学研究科, 教授 (40551495)
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研究分担者 |
伊藤 洋一 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (50201934)
東 史彦 上智大学, 法学部, 准教授 (90813759)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | フランス・イタリア・ベルギーの国内法秩序形成 / 国内機関と欧州機関との関係 / 裁判官対話 / 国務院 / 憲法裁判所とEU裁判所・欧州人権裁判所 / 法制諮問機関と憲法裁判所 / 法制諮問機関とEU裁判所・欧州人権裁判所 / 国内政治部門とEU裁判所・欧州人権裁判所 |
研究成果の概要 |
本課題は、統治体制が似ているフランス・イタリア・ベルギーの国内法秩序が各国内機関及び欧州機関によりどのように形成されるかを実証的に検討することである。代表者の奥村は、国務院に着目し、フランス・イタリア・ベルギーの国内法秩序形成を検討した成果を学術書として纏めた。分担者の伊藤は、EU裁判所・欧州人権裁判所に着目し、フランス・イタリアの国内法秩序形成との関係を分析する論文を多く執筆した。分担者の東は、イタリア憲法裁判所に着目し、EU裁判所・欧州人権裁判所との関係性を再整理する論文を執筆した。各自の研究を通じ、ある程度、フランス・イタリア・ベルギーの国内法秩序形成のあり方を明らかにすることができた。
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自由記述の分野 |
憲法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
欧州の国内法秩序形成を検討する場合、その対象国は公法学が従来研究対象としてきたフランス・ドイツであるが、フランスとドイツの国家体制は多くの点で異なる。そこで、本課題は、第一に、フランス及びフランスと類似の国家体制を有するイタリア・ベルギーの3か国における国内法秩序形成を明らかにした点に意義がある。本課題は、第二に、国内法秩序形成に関わるアクターとして、国内の政治部門(政府・議会・法制諮問機関)、国内の裁判部門(国内最上級審・憲法裁判所)、欧州機関の裁判所(EU裁判所・欧州人権裁判所)に着目し、これらの機関の相互関係・相互作用の観点から3か国の国内法秩序形成を明らかにした点に意義がある。
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