日本法において、思想・良心の自由、表現の自由だけでなく、プライバシー権を、民主主義を維持する上で意義のある権利として扱う可能性を追究した。また、フランス法における「私的生活の尊重の権利」(プライバシー権)の概念、フランス憲法院の判例分析、個人に対する監視措置や情報収集活動の法規制、民主主義の維持にとっての「私的生活の尊重の権利」の必要性等の研究を発展させた。その結果、日本では、「法律の留保」(法律の根拠に基づく制約)の程度や情報収集機関に対する統制のいずれについても、不十分であるという点を明らかにすることができた。
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