研究課題/領域番号 |
21K01138
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
中原 茂樹 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (60292819)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 行政不服審査手続過程 / 行政不服審査会 |
研究実績の概要 |
国の行政不服審査会答申等を手掛かりとして、以下の点につき法的考察を行った。処分に対して審査請求がされる場合、原則として、“処分庁による処分→審査請求→審理員の指名→審理員による審理→審理員意見書の提出→審査庁から審査会への諮問→審査会による調査審議→答申→審査庁による裁決”というプロセスを経る。ここで想定されている基本的なプロセス(“基本形”)は、①処分庁が必要な調査検討をした上で処分を行い、それに対して審査請求がされた場合、②審理員が必要な審理を行って審理員意見書を提出し、③審査庁が審理員意見書に基づいて審査会への諮問を行い、④審査会が審査庁の諮問の妥当性について必要な調査審議を行い、⑤審査庁が審理員意見書および審査会答申に基づいて裁決を行う、というものであると思われる。これに対し、例えば、上記③で審査庁が審理員意見書と異なる内容の諮問を行ったり、上記⑤で審査庁が審理員意見書および審査会答申と異なる内容の裁決を行ったりすることがどこまで許容されるかは、行審法の規定からは明確でない。また、上記②で審理員が必要な審理を尽くさないまま審理員意見書を提出し、上記③で審査庁も審理員意見書と同旨の諮問をした場合に、上記④で審査会が事件を審査庁に差し戻すことが可能かについても、行審法に明文の規定はない。“基本形”とは異なるこのようなプロセスがどこまで許容されるかについて、法的考察を行い、その成果を論文にまとめた(2022年4月公刊予定)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題における研究計画のうちの重要な部分、すなわち、国の行政不服審査会答申について網羅的に検討した上で、実効的な行政不服審査システムの構築に向けた提言につなげるという部分について、上記のとおり、かなりの程度進捗したため。
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今後の研究の推進方策 |
今後、上記の論文において検討対象とした審査会答申に加え、その後に新たに出された国の審査会答申、および地方公共団体の審査会答申をも検討対象とすることにより、研究計画の一層の推進を図る。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍のため学会や研究会による出張が予定より少なかったことが理由であり、次年度に図書および学会・研究会のための出張旅費に使用する計画である。
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