研究課題/領域番号 |
21K01161
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
和仁 健太郎 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 教授 (40451851)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 戦後補償 / 戦後賠償 / 個人請求権 / 平和条約 / サンフランシスコ平和条約 / 日韓請求権協定 / 日華平和条約 / 日中共同声明 |
研究実績の概要 |
本研究で明らかにしようとするのは、国家がもつ個人請求権処理権能の根拠とその内在的および外在的制約である。戦後賠償問題については、個別の条約の解釈 論を中心として豊富な先行研究の蓄積があるが、個人請求権を処理する国家の「権能」の問題は、これまで断片的にしか論じられてこなかった。この問題の解明 は、過去に締結された戦後処理関連条約等について解釈上生ずる諸問題の解決や、今後締結される条約において国家が何をどこまで処理できるかを明らかにして おくという実践的な意義を有するほか、国際法の基礎理論に対して新たな視座や知見を提供するという意義も有する。本研究では、個人の請求権を国内法に基づ くものと国際法に基づくものとに分け、それらを処理する国家の権能の根拠と内在的制約、そして、その権能を外在的に制約するものがあるかどうかについて検討する。 本研究では、個人の請求権を、(1)国内法(民法、国家賠償法等)に基づくものと、(2)国際法に基づくものとに分け、それぞれについて 、国家がそれら を処理できる根拠と処理権能の制約を明らかにする。(1)については、個人の私法上の権利(財産権その他の権利)を創設・ 改廃する権限を国際法上もつのはどの国かとい う問題を、(2)については、個人が国際法に基づき請求権をもつということの意味を検討する。(3)さらに、個人請求権を処理する国家の権能を外在的に制約し得るものとして、国際法の強行規範、1949年ジュネーヴ諸条約の共通規定、 国際人権法などと請求権処理権能の関係を検討する。 令和5年度は、(1)に関して、2022年6月に行った学会報告(「日中間の戦争請求権処理と国際法の基本問題」)を論文にまとめる作業を行うと同時に、(3)に関する研究を進めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和5年度は、個人請求権を処理する国家の権能の外在的制約に関する研究を進めたが、論文の公刊にまでは至らなかったため。
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今後の研究の推進方策 |
令和6年度は、個人請求権を処理する国家の権能の外在的制約に関する研究を論文にまとめ公刊する。
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