研究課題/領域番号 |
21K01209
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
嘉門 優 立命館大学, 法学部, 教授 (40407169)
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研究分担者 |
斎藤 司 龍谷大学, 法学部, 教授 (20432784)
山下 裕樹 國學院大學, 法学部, 准教授 (20817150)
玄 守道 龍谷大学, 法学部, 教授 (60460721)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 性犯罪改正 / 不同意性交等罪 / 不同意わいせつ罪 |
研究実績の概要 |
今年度は、長らく議論されてきた性犯罪改正が実現し、不同意性交等罪、わいせつ罪を中心に、新たな規定が創設されたことから、今後の運用上の問題点を予測し、実務に対する理論的な視座の提供を目指した。また、過度な処罰拡張とならないような解釈上の指針を見出すことも目標とした。このような視座の下、2023年6月に行われた日本刑法学会第101回全国大会のワークショップにおいてオーガナイザーとして、「新しい性犯罪規定の解釈論」と題する共同研究の内容を報告した。このワークショップでは、法改正後の解釈論の展開を念頭に置いて、特に、暴行脅迫、抗拒不能要件に代わって規定された、「同意しない意思の形成など困難な状態」の解釈について検討し、実務に対する理論的な視座の提供を目指した。ワークショップでは、佐藤陽子(成蹊大学)に地位利用型、菊地一樹(明治大学)には欺罔類型の解釈、橋本広大(南山大学)にはイギリスにおける運用状況を比較法の対象として検討してもらった。この内容については、2024年1月に発行された「季刊刑事弁護」に掲載された。さらに、同時に成立した性的姿態等撮影罪についても研究を進め、従来は地方公共団体の条例で主に対応されていた撮影の罪について、新たに性犯罪として位置づけられたことから、今後の運用上の問題点を検討した。この内容については、12月に発行された刑事法ジャーナル78号と、翌年3月に発行された関西大学法学研究所研究叢書において公表した。 研究期間の前半は、立法論として、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪を中心に、これまで暴行脅迫や抗拒不能要件の撤廃の是非について、判例分析や比較法的な見地から検討し、過度な処罰範囲の拡張とならないような立法のあり方について提言を行った。これらの研究と並行して、提示された立法案の問題点の検討を行い、さらに、運用上の問題点を想定し、理論的視座の提供を行った。
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