研究課題/領域番号 |
21K01210
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
松宮 孝明 立命館大学, 法務研究科, 教授 (80199851)
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研究分担者 |
佐竹 宏章 青山学院大学, 法学部, 助教 (30844146)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 刑罰 / 処分 / 治療 / 窃盗症 |
研究成果の概要 |
本研究は、刑事司法がコミットできる、薬物犯罪、窃盗罪や詐欺罪を対象とした病的ないし依存症的・条件反射的な財産犯罪行為者に対する「刑罰以外の」予防的な対処法を構想し、それと「刑罰」との兼ね合いを考えようとするものであった。そこで、一方で「刑罰」との「二元主義」に基づく「保安処分」発祥の地であるドイツでの「処分」の沿革研究と現状を調査し、処分は「治療」を必須とするとともにそれによって「刑罰」との差異化を図る試みを明らかにした。他方で、認知行動療法や「条件反射制御法」等の国内での「治療」の効果を専門家へのインタビューで明らかにし、「治療」は「刑罰」よりも優れた成果を上げていることを明らかにした。
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自由記述の分野 |
刑事法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、薬物犯罪、窃盗罪や詐欺罪を対象とした病的な財産犯罪行為者に対する「刑罰以外の」予防的な「治療」と「刑罰」との兼ね合いを明らかにするものである。その背景には、「病的な」犯罪が繰り返され再犯となった場合に懲役刑の実刑が避けられないという実務がある。しかし「刑罰」によってこれらの犯罪の繰り返しが予防できるとする証拠はなく、刑事施設内での「治療」機会の提供は不十分であるために、却って刑の執行は「治療」による問題解決を遠ざけるという問題がある。他方で、「治療」の発展は「刑罰」から「犯罪予防」という在意義を奪うことになる。その中で「刑罰」固有の意義を明らかにすることが本研究の意義である。
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