• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2023 年度 実績報告書

契約条項の内容規制における考慮要素の研究

研究課題

研究課題/領域番号 21K01223
研究機関広島大学

研究代表者

野田 和裕  広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (90294503)

研究期間 (年度) 2021-04-01 – 2024-03-31
キーワード補償効果 / 累積効果 / 定型約款 / 不当条項 / 契約全体の考慮
研究実績の概要

本研究は、契約条項の内容規制において、取引全体・契約全体との関連を考慮に入れる際に、どのような点に留意すべきか検討するものであり、これまでドイツ約款法の分析の結果、次のような研究成果が得られた。
①ドイツ約款法における不当条項規制では、「他の条項との相互作用」や「契約全体との関連」において、包括的な利益衡量を行う必要がある。不当性審査における考慮要素として、「契約全体の考慮」、とりわけ、他の条項との相互作用として生じる「補償効果」と「累積効果」が重要な評価基準となっている 。
②契約全体の考慮によると、ある条項による契約相手方の不利益が、他の条項による利益によって埋め合わされることがありうる。このような「補償効果」が認められると、当該条項は無効判断を免れることが可能となる。
③他方で、契約全体の考慮によると、単独では許容される内容の条項が、他の条項との相互作用の結果として、契約相手方に不当な不利益を惹起する「累積効果」を生じる可能性がある。「累積効果」が生じると、原則として、相互関連性のある双方の条項が無効となる。「累積効果」は、複数の条項の「組み合わせによる負の作用」が問題となる場合のほか、複数の条項による「些細な負担の蓄積」が問題となる場合にも生じうる。また、相互関連性のある2つの条項のうち、無効な条項が有効な条項にその無効性を「感染」させる結果、累積効果によって双方の条項が無効となることがありうる。
最終年度は、ドイツ約款法のほか、契約条項の内容規制における契約全体の考慮に関する欧州司法裁判所判決を契機としたEU法における議論にも検討対象を拡げ研究を続けているが、これらはいずれも日本法の解釈運用にあたり、新たな視点をもたらすものであり、学問的のみならず実務的にも重要な意義が認められる。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2024 2023

すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (1件) (うち招待講演 1件)

  • [雑誌論文] 集合債権譲渡予約の有効性2023

    • 著者名/発表者名
      野田和裕
    • 雑誌名

      判例プラクティス民法Ⅱ債権〔第2版〕

      巻: 0 ページ: 101-101

  • [学会発表] 所有者不明土地の意義と法改正の趣旨目的2024

    • 著者名/発表者名
      野田和裕
    • 学会等名
      日本土地法学会中国支部
    • 招待講演

URL: 

公開日: 2024-12-25  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi