研究課題/領域番号 |
21K01226
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研究機関 | 國學院大學 |
研究代表者 |
川村 尚子 國學院大學, 法学部, 准教授 (00805731)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | デジタルプラットフォーム / DSA規則 / プラットフォーム取引 / 民事責任 / 消費者法 / EU法 / ドイツ法 |
研究実績の概要 |
令和4年度は、ドイツのマックス・プランク外国私法・国際私法研究所を拠点として、デジタルプラットフォームをめぐる問題について、特にEU法とドイツ法に関する資料の収集と分析を行った。 具体的には、①前年度に引き続き、EUのデジタルサービス法(DSA)規則(提案)COM(2020) 825 finalの分析を継続した。その成果として、拙稿「デジタルサービス法規則提案にみるデジタルプラットフォーム規制」を令和4年度中に公表する予定であったが、出版が遅れたため、次年度の公表となる。また、令和4年10月にDSA規則提案が正式に採択されたため、DSA規則(EU) 2022/2065の翻訳作業にも取り掛かった(公表は次年度の予定)。この他、成果の一部として、京都弁護士会でEUの法状況について報告をし、意見交換を行った。②オンラインマーケットプレイスの私法上の責任に関しては、特に、ヨーロッパ法研究所(ELI)が公表した「EU製造物責任指令改正提案」と、EUの欠陥製造物の責任に関する欧州委員会及び理事会指令のための提案COM/2022/495 finalの翻訳と分析作業を進めた。翻訳については、次年度に公表予定である。③オンライン広告をめぐる問題(特に、ドイツにおけるインフルエンサーによるマーケティングに関する裁判例や行動ターゲティング広告)に関する資料の収集・整理・分析を行った。この他、マックス・プランク外国私法・国際私法研究所を通じて人的ネットワークを広げたほか、ヨーロッパ法協会(ELI)の学会、オスナブリュック大学のブッシュ教授との共同研究会および国内の(オンライン)研究会に参加することで、知見を深めることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和4年度は、マックス・プランク外国私法・国際私法研究所を拠点として、研究テーマについてのEU法およびドイツ法の動向について研究を進めることができた。特に、外国語文献の収集と精読を中心に行ったほか、海外研究者との交流を通じて、研究を進展させることができた。その成果として、研究会で報告を行ったほか、DSA規則(提案)の分析をしその意義を検討したものを論稿の形にまとめることができたため(出版は遅れてはいるが)、全体としては、計画通りに進めることができた。
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今後の研究の推進方策 |
令和5年度(最終年度)は、昨年度までに収集した資料・情報の分析をもとに、プラットフォーム規制やオンライン広告規制に関するEU法およびドイツ法の検討を行い、そこで得られた知見から日本の法制度に対する一定の示唆を導き出したいと考えている。また、これと並行して、適宜必要となる文献の収集・精読・分析も継続する。さらに、昨年度までに築いた研究基盤をもとに研究会を開催し、意見交換の場を設けたいと考えている。 本研究の成果については、論文や研究会での報告などを通じて公表したいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初の研究計画と異なり、所属大学の制度を利用して、2022年9月から1年半、ドイツに在外研究できることになったことで、本研究費の旅費等を使用せずに済んだため。
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