本研究は(マンション管理における)第三者管理を前提とした上での比較法的手法に基づく基礎的研究である点に特徴がある。 そもそも、わが国のマンション管理の基本法は区分所有法である。区分所有法の母法はドイツ法、即ち、ドイツ住居所有権法(WEG)である、そして、ドイツ法では第三者管理が既に数十年前から進展している。このようにドイツ法を検討対象とするには十分に意味のあることである。ドイツ法を紹介・検討した結果、認定管理者の制度の有用性、管理者の職務・権限・報酬について更に検討することの必要性、管理顧問会が管理者を監視することの重要性、が解明された。
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