研究課題/領域番号 |
21K01236
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研究機関 | 甲南大学 |
研究代表者 |
山本 真知子 甲南大学, 法学部, 教授 (40350855)
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研究分担者 |
瀬谷 ゆり子 桃山学院大学, 法学部, 教授 (00226680)
尾形 祥 早稲田大学, 法学学術院, 准教授 (20515259)
尾崎 安央 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30139498)
川島 いづみ 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (50177672)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 財団法人 / 学校法人 / ガバナンス / 開示 / 会計 / 監査 / 理事 / 評議員 |
研究実績の概要 |
2021 年度中にオンライン形式で9回の研究会を開催した。研究会では財団法人ガバナンスとの対比を意識し、直前の科研費課題であった学校法人ガバナンスの議論を深掘りした。報告内容を「学校法人ガバナンスをめぐる法的課題」と題して雑誌連載の形で公表した。1 尾崎安央「学校法人ガバナンスをめぐる法的課題 連載開始にあたって」法律時報 93 巻 9 号102-106 ページ[2021/8/1]、2山本真知子「学校法人の資金調達・資金運用とガバナンス」同 93 巻 10 号108-112 ページ[2021/9/1]、3尾形祥「学校法人における内部統制と監査体制」同 93 巻 11 号99-103 ページ[2021/10/1]、4瀬谷ゆり子「教学ガバナンスと「教学監査」」同 93 巻 12 号113-117 ページ[2021/11/1]、5川島いづみ「学校法人ガバナンスの強化と大学ガバナンス・コードの活用」同 94 巻 1 号104-108 ページ[2022/1/1]、6小宮靖毅「学校法人とステークホルダー ガバナンスの法的検討との関係」同 94 巻 2 号105-109 ページ[2022/2/1]。 文部科学省学校法人制度改革特別委員会における議論において、本研究チームのこれまでの研究成果が参考にされたようであり(座長メモに参照論文として記載)、評議員会の重要性の認識などの点で学問的貢献を行った。評議員会が財団法人ガバナンス研究との関連でも重要な論点であることが確認された意義も大きい。なお、研究会においては、「『特定研究大学構想』と『学校法人ガバナンス改革会議』を巡る最新の動向」、「財団法人制度の沿革と法的課題」、「私立大学の公立大学法人化」、「学校法人制度改革特別委員会における学校法人ガバナンスの議論についての検討」、「国立大学法人のガバナンス」についても検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究初年度であり、直前の科研費課題であった学校法人ガバナンス研究の成果と残された課題を改めて精査し、たとえば開示・会計・監査、社外役員の活用などの点でコーポレートガバナンスの面から私立学校法改正や国立大学法人法改正に際して参考になるべき点を抽出し整理することに集中した。財団法人ガバナンスに応用できる部分を確認するためである。その研究成果の一部を再度法律時報に連載できたことは本研究の副次的な成果といえるかもしれないが、順調な進捗を示すものである。学校法人ガバナンス研究の深化は、本研究課題である財団法人ガバナンスに応用することができることも確認することができた。特に、一般財団法人制度において、公益財団法人と違って行政庁などのレギュレーターが不在という点がガバナンス上の問題の根源にあることが確認され、比較対象として医療法人(特に医療法人財団や持分のない医療法人社団)や社会福祉法人、さらには公益法人など各種法人ガバナンス研究の必要性や意義なども、共同研究者ら研究会メンバー間において共有することができた。現在は、医療法人や社会福祉法人など研究分野の分担を行い、研究代表によるコーディネートのもと、オンライン形式で研究会を開催し、報告と質疑等を行っている。2021年度は9回開催し(当初の計画では4 回程度)、現在(2022年度)もほぼ毎月のペースで開催している。コロナ禍のもと調査活動に制約があり、研究会も対面方式で実施できていない点で、当初計画の変更を余儀なくされているが、研究はおおむね順調に進展しており、このような状況下においてもオンライン方式での研究会や情報交換を行い、研究の深化が見られている。
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今後の研究の推進方策 |
2022 年度における研究の深化と展開のために、2021年度において整理された課題について集中的な検討を行うこととし、特に開示・会計・監査、社外役員の活用という会社法上のコーポレートガバナンスの施策として採用されてきた制度が、本研究の中心的課題である社員が不在の財団法人のガバナンスにどのように適用可能かを検討する。特に典型的不祥事である理事等への高額報酬支給や資金の不正流用等を規制する面での手法を検討し、その有効性を考える。社団法人の社員に代替するガバナンスの担い手であると考ええられる評議員会について、現在進行中の学校法人制度改革や公益法人改革の議論などを参考にすることにより研究を深める方針である。 COVID-19 の影響により、2023 年度に予定していた英米とスウェーデンにおける海外の諸制度とその運用状況に対する実地調査は困難であると考えられるため、2022 年度からオンラインによる海外の情報収集等も行いながら、比較法研究を行なっていくことにする。具体的には、当初の計画通り、社外役員の活用についてはガバナンス・コードの発祥国であるイギリスとの比較法研究を行い、またスウェーデンの財団法制の検討を行う予定にしている。これに加え、2021年度の研究で明らかになった課題として、創業者・創立者の意思をどこまで尊重するのかという問題を、定款自治や寄附行為自治の限界という視点から検討を加え、また創業者・創立者に対するガバナンスのあり方についても、一族支配・創業者支配という点で、欧州だけでなく、アメリカの起業者に対するガバナンスのあり方を調査し、検討を行う。 前年度と同様な形で研究会を開催し(オンライン形式であればほぼ毎月開催可能であるが、対面形式があれば、その形式で年4回程度開催したい)、課題を明確にし、ふさわしいゲストスピーカーを選定して、知見の提供も得たいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
COVID-19の影響により研究会がオンラインとなったため、旅費が不要となった。書籍購入費・謝金についても予定よりは低額となった。 次年度において、追加的な、書籍購入、海外の情報収集のための通信機器等、謝金に使用を予定している。
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